第1 条(名称)
本会は、「渡良瀬遊水地植物の会」と称する。
第2 条(目的)
本会は、渡良瀬遊水地の植物調査等を通して、渡良瀬遊水地の自然を正しく知り、これを守るとともに後世に残していくことを目的とする。
第3 条(事業)
本会は目的を達成するため次の活動をする。
(1)植物調査をし正確な知見を蒐集すること「知る活動」
(2)絶滅等のおそれのある特定の種を保全すること「守る活動」
(3)正しい知識を普及すること「広める活動」
(4)会員間の交流を楽しむこと
(5)その他、目的の達成に必要な活動
第4 条(会員)
1 本会の会員は、本会の基本理念及び目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
2 ただし2年間連絡無く会費未納の会員は退会扱いとする。
第5 条(役員)
会に次の役員を置く
(1)会長1 名
(2)副会長2 名
(3)運営委員若干名
(4)会計1 名
第6 条(役員の選任)
1 役員は総会において選任する。
2 役員が任期途中で退任した際は運営委員会にて暫定役員を選出する。
第7 条(役員の任期)
1 役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第8 条(役員の任務)
1 会長は、本会を代表して会務を掌る。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
3 運営委員は、会長、副会長、会計と共に会の運営にあたる。
4 会計は、本会の会計を担う。
第9 条(会議)
本会の会議は総会、ならびに運営委員会で行う。
第10 条(総会)
1 総会は、年1 回会長が招集する。
2 会長は、臨時総会を招集できる。
3 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
第11 条(運営委員会)
1 会長は運営委員会を招集し、会の運営について協議する。
2 運営委員会は、会長、副会長、会計、運営委員によって構成される。
第12 条(経費等)
1 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 会員は、会費を納入することとし、金額は年額1,000 円とする。
第13 条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4 月1日から翌年3 月31 日までとする。
第14 条(設立)
本会の設立年月日は平成29 年3月5 日とする。
附則 この規約は平成30 年4月21 日から施行する。
改訂 令和4年4月16日
改訂 令和6年4月20日